阪急淡路駅の周辺で3店舗の不動産屋をしているCozyHomeです。(淡路だけでなくJR吹田駅前店もあります!)
今回は賃貸物件を契約する際に必ず連帯保証人が必要なのかどうかについて解説します。
連帯保証人とは何なのか。
解説:連帯保証人とは、借主の債務を連帯で保証する立場の人です。
よく聞く「保証人」とは何が違うのでしょうか?
保証人も借主の債務を保証する立場の人という意味合いですが、「連帯」とつくだけでより責任の重い意味を成すようになります。
保証人と何が違うのか。それは「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」が認められていないという点です。
■催告の抗弁権とは・・・簡単に言えば「私に請求する前にまずは契約者に請求して下さい!」と主張する権利です。認められていない=契約者の支払が滞った場合、直ちに連帯保証人に請求が行くことを意味します。
■検索の抗弁権とは・・・契約者に返済能力があるにも関わらず、契約者が支払いを拒んでいる場合においても「私に請求する前にもう一度契約者に請求するか、契約者の財産差し押さえをして下さい!」と主張する権利です。認められていない=契約者の支払が滞った場合、直ちに連帯保証人に請求が行くことを意味します。
■分別の利益とは・・・返済金額を保証人になっている人で分割できる権利です。認められていない=連帯保証人が複数人いる場合でも返済金額を分割できず、連帯保証人1人1人それぞれに満額の保証責任が伴っているということを意味します。
賃貸の契約では「保証人」ではなく「連帯保証人」という形がほとんどです。
連帯保証人を頼む際、もしくは連帯保証人を頼まれた際は良く意味を理解した上で契約を進めることが必要ですね。
連帯保証人って必ず必要?
結論から言いますと連帯保証人無しでも契約できる物件はあります。
むしろひと昔前よりも連帯保証人無しで契約できる物件は増えているかと思います。
家賃保証会社(家賃滞納が生じても借主に代わって家賃を一時立て替えをし、貸主を守る保険)への借主負担での加入、更新が条件になった物件が増えた事、また少子化に伴い親族内での連帯保証人を頼むことがどうしてもできない方が増えてきた等、そういった時代背景も関係しているかと思います。(おそらく)
もちろん三親等以内での連帯保証人が必要条件の物件もありますが、親族の緊急連絡先だけつけて頂ければ審査基準を満たす物件も多くなってきています。
また、やむを得ない場合(ご親族がいらっしゃらない場合等)は友人、知人の緊急連絡先でも相談可能な場合もありますので以前と比べれば部屋探しのハードルは低くなってきているのではないでしょうか。
※ただし、連帯保証人が必ず必要な物件もあります。連帯保証人を頼みたくない、頼めないという場合はそういった物件はどうしても選択肢から外れてしまうのでご自身や連帯保証人を頼むであろう方の状況や事情と併せて検討することが大事ですね。
CozyHomeではお客様に合ったご提案をさせて頂きます。
「まずは連帯保証人無しで探してほしい」
「連帯保証人無しで探していい物件がなかったら連帯保証人有りで探し直したい」
「連帯保証人は頼めるけど、できるならば無しで行けたら・・・」
等とお客様のご事情に寄り添ってお部屋探しさせて頂きますので、担当スタッフにお気軽にお申し付け下さい。
また今からお問い合せ頂く場合でもお気軽にご相談頂けますと幸いです。
当社スタッフ一同、責任を持ってサポートさせて頂きます。
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